定款

一般社団法人 群馬県設備設計事務所協会

第一章  総  則
(名   称)
第1条 この法人は、一般社団法人群馬県設備設計事務所協会(以下「本会」という。)という。

(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を群馬県前橋市に置く。

第二章  目的及び事業
(目   的)
第3条 本会は、群馬県下において、建築設備に関する知識、及び技術の調査研究、普及、啓発、情報の提供及び建築設備技術者の業務環境改善と人材育成を行い、安全で健康な環境の確保に寄与することを目的とする。

(事   業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 建築設備知識に関する普及及び啓発
(2) 建築設備知識に関する情報の提供
(3) 建築設備設計に関する技術などの調査研究
(4) 建築設備設計を行う業務環境の改善
(5) 建築設備設計に携わる技術者の育成と資質の向上
(6) その他本会の目的を達成するため必要な事業

第三章  会  員
(種   別)
第5条 本会の会員の種別は次の3種とし、正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 群馬県内に事務所を開設し、建築設備設計監理を専業として、その業務を行う個人又は法人。
(2) 準会員 群馬県内に事務所を開設し、建築設備設計監理を行う建築設計事務所又は個人。
(3) 賛助会員 建築設備に関係を有する者で、本会の目的事業を賛助する者。

(会   費)
第6条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

(入   会)
第7条 本会の会員となろうとする者は、正会員1名以上の推薦をもって、入会金を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次に揚げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡または団体が解散したとき。
(2) 正当な理由なく会費を2年相当分以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(3) 総正会員の同意
(4) 除名

(退   会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、退会の日の属する会計年度に係る会費を完納のうえ、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除   名)
第10条 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な理由があるときに限り、総会の特別決議において4分の3以上の議決により除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第四章  総  会
(種   類)
第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(構   成)
第13条 総会は、正会員及び準会員をもって構成する。

(権   能)
第14条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関し重要な事項を議決する。

(招   集)
第15条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集は、会議を構成する者に対し、総会の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示して開会の日の14日前までに文書で通知しなければならない。

(開   催)
第16条 通常総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 前項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(議   長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定 足 数)
第18条 総会は、その構成員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ、開催することができない。

(議   決)
第19条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員及び準会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(委任表決)
第20条 総会に出席できない正会員及び準会員は、あらかじめ通知された事項について、他の当該総会の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議 事 録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員及び準会員又は理事の現在数並びに会議に出席した正会員及び準会員又は理事の数及び氏名(委任表決者を含む。)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
(6) その他法令で定められた事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員及び準会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第五章  役 員 等
(種   別)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上8名以内
(2) 監事 3名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第
1項第2号の業務執行理事とする。

(選   任)
第23条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、監事のうち1名については会員以外の者から選任することもできる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌握し、事務局を統括する。
4 理事は、理事会及び総会の議決に基づいて、会務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任   期)
第26条 役員(理事、監事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、任期が満了又は辞任後に、第22条に定める定数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解   任)
第27条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

(顧問及び相談役参与)
第28条 本会に顧問及び相談役参与を若干人を置くことができる。
2 顧問及び相談役参与は、総会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役参与は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問及び相談役参与の任期は、委嘱した会長の任期と同じとする。

第六章  理 事 会
(種   類)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。

(権   能)
第30条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招   集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決   議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議 事 録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第七章  資産及び会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及び収支予算は、毎期事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、2ヶ月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか監査報告を、通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第七章  事 務 局

(事 務 局)
第40条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局に事務局長1人のほか、必要な職員を置く。
3 事務局長は、事務局を統括する。
4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
5 その他事務局について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第八章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会において総正会員及び総準会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(剰 余 金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(解散及び残余財産の処分)
第43条 本会は、法人法第148条第1項から6項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散をする場合は、総正会員及び総準会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 本会が解散をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第九章  公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、電子公告により行う。

第十章  委 員 会
(委 員 会)
第45条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

第十一章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第46条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第47条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第十二章  そ の 他
(委   任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

(特別の利益の禁止)
第49条 本会は、本会に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員またはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益をあてることができない。

(法令の準拠)
第50条 この定款に定めのない事項については、全て法人法その他の法令の定めるところとする。

附  則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121号第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事は、会長 坂田 伸也、業務執行理事は、副会長 羽鳥 亘、冨田 毅、専務理事は、松本 克彦とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。